F-1ビザで入国した生徒は、in status (法的に滞在する為の条件が満たされている状態)でなければなりません。out of status (条件が満たされていない状態)になると、帰国しないといけないことになります(もっとひどいものはしばらくの間アメリカに入国できなくなる)。
in status であるためには、きちんと授業料を納めて、1学期に12単位以上取得し(院は9単位)、I-20が失効しないようにして(I-20 に記載されている complete studies not later than MM/DD/YYYY の日付までに卒業するか、それが無理なら留学生課に申し出て、I-20を延長してもらう)、不法労働に携わらないことです。キャンパス内で、週20時間までのアルバイトなら、移民局の許可なしにできますが、キャンパス外で許可を得ずにアルバイトや仕事をすると、不法労働になります。これを結構している人がいるので、よい子はまねをしてはいけません。ステータスを失うのは簡単でも、取り戻すのは大変なのです。
一番危ないのが、取得単位が12単位を下回ることなのですが、これはあくまで学期終了時の取得単位数です。学期の最初に授業を13単位分履修するようにして、途中で3単位のクラスを落として、最終的に取得単位数が10単位になった場合、out of status になります。途中でこの授業にはどうしてもついていけないから、履修を取り消すしかないな、という場合で、それをすると単位数が12単位を下回る時は、早めに留学生課に相談しましょう。申請すれば12単位を下回ることが可能です(何回できるかなどは知りません)。ちなみに、最後の学期で取るべき授業が12単位未満の場合も、例外として認められます。ただし、申請が必要です。まったく落とし穴が多いですね。
